労働者派遣事業に係る情報提供
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第23条第5項の規定に従い下記事業所における労働者派遣事業に係る情報となります。
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01派遣労働者の数
派遣労働者の数
98人
雇用安定措置を講じた人数
13人
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02労働者派遣の薬務の提供を受けた企業数
派遣先の実数
16件
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03派遣料金・派遣労働者の賃金に関する事項
労働者派遣に関する料金の額の平均額(1日8時間あたりの額)
18,292円
派遣労働者の賃金の額の平均額(1日8時間あたりの額)
11,186円
マージン率
38.8%
※マージンには、派遣労働者の社会保険、有給休暇費用、福利厚生や教育訓練費なども含まれます。
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04教育訓練関する事項(主たる教育訓練)
※キャリアコンサルティング相談窓口及び連絡先(窓口):総務部 森泉 浩 (連絡先):0267-66-7877
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05労使協定に関する事項(労働者派遣法第30条の4第1項)
・労使協定を締結しているか否か:締結済み
・労使協定の対象となる派遣労働者の範囲:全ての派遣労働者
・労使協定の有効期間:2024年4月1日~2025年3月31日
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06その他参考事項
派遣で就業いただくに際して、健康保険・厚生年金・雇用保険に加入いただきます。(雇用条件により加入ができない場合もあります。)
また、対象となる方は、年次有給休暇・産前産後休暇・育児休業・介護休業の制度も利用可能です。